火葬や葬儀のスケジュールについて【足立区 家族葬】
ご葬儀の打ち合わせをさせていただく時に、一番はじめにお決めするのが日程です。
希に、
『すぐに火葬してください』
と言われることがございます。
しかし、日本では法律で特段の事情がない限り
死後24時間経過しないと火葬をしてはいけない決まりになっております。
例外となるケースとしては、
・妊娠7ヶ月に満たない死産のとき
・感染症でお亡くなりになったとき
それ以外は、24時間経過しないと火葬ができません。
実際は、火葬場も混み合っていることが多く数日後でないと予約が取れないことがほとんどです。
また、火葬を行うには死亡届を提出して、火葬許可証というものを発行してもらわなくてはなりません。
死亡届は、お亡くなりになった方の本籍地か亡くなられた場所(死亡地)、または届出人の所在地(住所地)の役所に提出しなければなりません。
役所が開いている時間に手続きを行うと、本籍地やお名前の漢字などを正式なカタチで知ることができます。もちろん時間外の受付もして頂けます。
こうした手続きをする時間も重要ですが、故人様と向き合うためのお時間というものも大切にしていただきたいと思います。
あまりにも余裕のない日程を組まれると、その準備に追われしっかりとしたお別れのお時間がとれなくなります。
どんな葬儀にするのか?
遺影写真はどうするか?
生花は出してもらうか?
誰に葬儀に参列してもらうか?
などなど、事前に全てが決まっていれば良いですが、多くの方がお亡くなりになってから考える傾向にあります。
東京自宅葬儀社 燈では、ご逝去後すぐにはお打ち合わせを詰め込まないようにさせていただきます。
最低限決めなくてはならないことに留め、その他のことは時間をおってお決め頂きます。
残されたご家族の皆様にも、日々の生活がありお仕事や学校など色々とある中でお別れの時間をつくるのは大変なことだと思います。
しかし、最期の時はやり直しがききません。
冷静になって色々と考えるお時間を可能な限り確保していただくことをお勧めいたします。
東京自宅葬儀社 燈は足立区中川、足立区六木に拠点を置き、葛飾区には亀有、立石に事務所がございます。また、千葉県では北柏、逆井にも事務所がございます。
是非、事前にご相談ください。
家族葬、直葬、火葬式、一般葬と様々なカタチのご葬儀に真心を込めてご対応させていただきます。
また、お坊さんを始めとする宗教者の手配や葬儀後の手続きのお手伝い、さらに、お仏壇や仏具、お骨の行き先(お墓、納骨堂、樹木葬、海洋散骨)なども全て全力でサポートさせていただきます。
いざという時に、そのご家族らしいあたたかなお見送りができますようにご縁を繋がせていただければ幸いです。
今回も最後までお読みいただきまして本当にありがとうございます。
このご縁に心から“感謝”です。